「東京水の都フォーラム」は、東京の運河を活用した事業等を通じて、多くの方々に江戸以来の東京の都市基盤としての運河の現状と可能性を考えるきっかけを提供し、もって公益の増進に寄与することを目的とする任意団体です。

代表理事 阿部彰
(建築家/所属:株式会社A+A総合計画事務所)
理事 長谷川順持
(建築家/所属:長谷川順持建築デザインオフィス株式会社)
理事 吉田実
(建築家/所属:株式会社山下設計)
理事 事務局長 鷲野宏
(アートディレクター/所属:鷲野宏デザイン事務所)
東京水の都フォーラム定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当団体は、東京水の都フォーラムと称する。
2 当団体の名称の英文における表記は、Tokyo Aqua とする。
(目的・事業)
第2条 当団体は、東京の運河を活用した事業等を通じて、多くの方々に江戸以来の東京の都市基盤としての運河の現状と可能性を考えるきっかけを提供し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
2前1項の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.東京の運河の現状と可能性を考えるきっかけをつくる事業
2.その他、当団体の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所)
第3条 当団体は、本部と事務局を置き、それぞれ下記のとおりに置く。
1)本部事務所 A+A総合計画事務所 内
〒102-0085東京都千代田区六番町1番地203
2)事務局事務所 鷲野宏デザイン事務所 内
〒213-0011神奈川県川崎市高津区久本3丁目2−1WELLTOWER905
第2章 正会員
(正会員の入会)
第4条 当団体の正会員として入会しようとする者は、理事の過半数以上の同意にて別に定めるところの様式により届け出ることにより、理事の過半数以上の承認を受けなければならない。
(退会)
第5条 正会員は、理事の過半数以上の同意にて別に定めるところの様式により届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第6条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会もしくは総会の特別議決により当該正会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(正会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第7条 正会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、当団体に対する正会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
第4章 理事
(理事の設置)
第8条 当法人に、理事3名以上5名以内を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事に定める。
3 理事のうち、1名を事務局長に定める。
(選任)
第9条 理事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
3 事務局長は、理事の互選によって定める。
(理事の職務権限)
第10条 代表理事は、当団体を代表する。
2 事務局長は、事業の遂行権を代表し、総会または理事会で決した事業を執行する。
3 理事は、理事会を構成し、総会の権能に定める事項以外を審議・決議する。
(任期)
第11条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠のため,又は増員により就任した理事の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 理事は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(解任)
第12条 理事は、会員総会の特別決議によって解任することができる。
(報酬)
第13条 理事の報酬は、総会の決議をもって定め、賞与その他の職務執行の対価として当団体から受ける財産上の利益は、理事会の決議をもって定める。
第5章 会議
(種別)
第14条 当団体の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、定時正会員総会及び臨時正会員総会の2種とする。
(総会の構成)
第15条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第16条 総会は、以下の事項について決議する。
・定款の変更
・解散及び合併
・会員の除名
・事業計画及び収支予算の承認並びに変更
・事業報告及び収支決算の承認
・理事の選任及び解任とその職務及び報酬
・事務局の組織及び運営
・新たな義務の負担及び権利の放棄
・その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第17条 定時正会員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時正会員総会は、必要がある場合に開催する。
(総会の召集)
第18条 総会は、代表理事が招集する。
2 正会員数の5分の1以上の正会員名にて、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会召集の請求をすることができる。請求があったときは、代表理事は可及的速やかに臨時正会員総会を招集しなければならない。
(総会の議長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(総会の決議)
第20条 総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の半数以上の出席の総会において、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、特別議決として、総正会員の半数以上の出席の総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)理事・代表理事・事務局長の任期中の解任
(3)定款の変更
(4)解散・合併
(5)その他法令に定めた事項
(総会の代理)
第21条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(総会の議決及び報告の省略)
第22条 正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 正会員が正会員全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことににつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
(総会の議事録)
第23条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した理事は、前項の議事録に署名又は署名押印する。
(理事会の構成)
第24条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第25条 理事会は、次の事項を決議する。
・総会に付すべき事項
・総会の決議した事項の執行に関する事項
・その他総会の議決を必要としない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第26条 理事会は、下記に掲げる場合に開催する。
・代表理事または事務局長が必要と認めたとき
・第27条の2の請求があったとき
(理事会の召集)
第27条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事総数の2分の1以上の理事名にて、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会召集の請求をすることができる。請求があったときは、代表理事は可及的速やかに理事会を招集しなければならない。
(理事会の議長)
第28条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(理事会の決議)
第29条 理事会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって行う。
(理事の代理)
第30条 理事会に出席できない理事は、他の理事を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(理事会の議決及び報告の省略)
第31条 理事が理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
2 理事が理事全員に対して理事会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことににつき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の理事会への報告があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第32条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 出席した理事は、前項の議事録に署名又は署名押印する。
第6章 計算
(事業年度)
第33条 当団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間とする。
(事業報告及び決算)
第34条 当団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、事務局長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時総会に提出し又は提供しなければならない。
(1)事業報告及び付属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの付属明細書
2 事業報告については、事務局長がその内容を定時総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時総会の承認を受けなければならない。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 本定款は、正会員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第36条 当団体は、次の事由によって解散する。
(1)総会の特別議決
(2)正会員が欠けたこと
(3)合併(合併により当団体が消滅する場合に限る)
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由
第8章 附則
(最初の事業年度)
第37条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成24年3月末日までとする。
(設立発起人・設立時正会員)
第38条 当団体の設立発起人(設立時正会員・理事)の氏名又は名称及び所属もしくは住所は、次のとおりである。
阿部彰 代表理事(建築家/所属:株式会社A+A総合計画事務所)
長谷川順持 (建築家/所属:長谷川順持建築デザインオフィス株式会社)
吉田実 (建築家/所属:株式会社山下設計)
鷲野宏 事務局長(アートディレクター/所属:鷲野宏デザイン事務所)
(法令の準拠)
第39条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人に関する法律を準用する。
以上、本定款の成立を証すため署名と捺印のうえ、設立発起人は各1通を保有する。
2011年6月22日